未経験から柔道整復師になるには?実際の体験から学ぶことを紹介

※写真のモデルはイメージになります。

はじめに

あなたは「柔道整復師」という国家資格を取得することは難しいことだと思いますか?

答えはNOです!

なぜならこの資格は誰にでも挑戦するチャンスのある資格であり、令和4年3月に行われた第30回国家試験においても、合格率は62.9%受験者の半数以上は免許取得をしている資格だからです。

この資格を目指す方の大半はスポーツ経験があり、なかにはケガをし、接骨院で治療してもらったことをきっかけに学校に入学されてる方も多いように思われます。

そのため資格取得後、どんな自分になりたいかというビジョンが明確にあるため、資格取得を最低条件に設定した上で、勉学に力を入れている方が多い傾向があることが難しく考えなくてもよい理由の1つです。

学習内容に関しては専門的なものが増えるため、最初は知らない漢字がたくさん並び、読み書きでさえ苦戦してしまうこともあるのですが、スタートはみんな同じです!

身体に関する知識を吸収する楽しさが身につくと自ずと学習意欲も増してしまうのです!

その積み重ねの結果が資格取得というような流れに繋がると思います。

「柔道整復師」との出会いと、私の将来のビジョン

私の場合は長年スポーツをしていたにも関わらず、接骨院になかなかご縁がなく、高校生のときにはじめて「柔道整復師」という資格に出会いました。

  • 今後はスポーツをする側ではなく、治療やサポート側に徹したい
  • ケガに悩むことが少なく、より長い期間選手として楽しめる時間を提供できるような存在になりたい

と思ったのがきっかけでした。

ではなぜ医療関係の資格や免許、ライセンスがたくさんある中、「柔道整復師」という資格を取得することを決意したのかというと、それは「独立開業権」があるという点でした。

私の中で「柔道整復師」という資格を知り、資格取得後のビジョンの1つに「独立開業」がありました。

もちろん上記はあくまで私のビジョンですので、資格取得後必ずしも独立開業しないといけないということはありません。

柔道整復師という資格を取得した次のステップ(就職先)には、たくさんの選択肢があります。

どのような道のりで資格を取得できるのか

柔道整復師免許を取得するためには高卒以上の資格を有し、専門学校もしくは大学に3年〜4年通学します。

学校卒業までの間に定期テストをクリアし、卒業時前の卒業検定合格までたどり着いた先に国家試験への受験資格がもらえます

国家試験の受験を終え点数がボーダーライン(必修問題80%、一般問題60%)に達していれば、晴れて「柔道整復師免許」を取得できます。

学習を積み重ね修業期間をクリアし、国家試験に合格すればあなたもあっという間に柔道整復師になれてしまいます!

どのようなヒトが受験し、通学しているのか

専門学校や大学院などでは、

  • 高校卒業からそのまま入学する方
  • 全く違う職種で社会人を経験し転職を考え入学する方
  • 大学には行ったがやりたいことが異なり、あらためて免許を取得するため入学される方

など、高校卒業から60代くらいまでの幅広い方が学校に通われます。

また専門学校においては昼間部・夜間部を選択できる学校もあるため、

  • 昼間部に通いながらその他の時間でアルバイトをする方
  • 日中は社会人として仕事をし夜間部に通われる方
  • 昼間部にて柔道整復学科を学び夜間部では鍼灸学科を学ぶなどダブル取得を目指される方

など、通学方法も様々選べるのが特徴です。

就職先にはどのような場所が選ばれているのか

柔道整復師免許を取得した後、選ばれる就職先は多種多様です。

従来通りの進路としては、独立開業される方接骨院・整骨院を就職先に選ばれる方がほとんどでした。

ですが近年では、

  • 整形外科などでPT(理学療法士)の方と一緒に働かれる方
  • 専門学校などに教員として残られる方
  • スポーツの場でトレーナーやパーソナルトレーナーとして活躍される方
  • 介護職で働かれる方
  • 資格を所有しながら整体やカイロ・エステ・リラクゼーションといった道に進まれる方

など多方面に渡り活躍の場が広がっています。

どの職業に就職するにしても「国家資格免許を所有していることは洗練された技術を提供できる」という強みになります。

知っておきたい柔道整復師施術管理者研修について

柔道整復師施術管理者研修というワードをご存知でしょうか?

近年、柔道整復師免許を取得したからと言って、卒業後すぐに「よし!独立開業するぞ!」という気持ちがあっても開業できない現実があります。

それは平成30年4月1日より導入された「柔道整復師施術管理者研修」があるからです。

独立開業を目指される方や、接骨院勤務において施術管理者を担わないといけない場合、受講が必要になります。

受講条件には、接骨院など柔道整復師として1年以上の実務に従事することが決まっており、実務経験期間が達していれば2日間合計16時間の管理者研修を受けることができます。

管理者研修を終えると、「施術管理者証明」をもらえ、受領委任制度取り扱い可能な接骨院として開業することができます。

また、現在令和4年4月1日からは、実務経験2年以上になっており、令和6年4月1日からは実務経験3年以上に延長されることが決まっております。


執筆者情報

柔道整復師
上垣 美妃 先生

【経歴】
朝日医療専門学校広島校卒
卒業後接骨院に3年勤務
出産育児のため3年専業主婦をし、2児の子育てをしながら令和元年に独立開業

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