整骨院、接骨院の開業に必要な資格・ものはなに?

このサイトを見ている人は将来、医療に興味があり柔道整復師になることを考えているひとか、既に柔道整復師になって将来開業をしようと考えている人が多いと思われます。

今回はとくに整骨院や接骨院の「開業」について解説します。

どのような準備をすれば「失敗しない開業」ができるのか、まずは必要なものを見ていきましょう。

整骨院、接骨院の開業には「柔道整復師の資格」が必要

整骨院・接骨院を開業するには「柔道整復師」であることが必須になります。

どのような資格か、どうすれば取れるのかを見ていきましょう。

柔道整復師とは

柔道整復師(じゅうどうせいふくし、英: bonesetter)とは、業として柔道整復を行うことができる日本の国家資格、あるいはその国家資格を持つ者[1][2]。柔道整復師法において規定される。

参照元:Wikipedia

とされるように、日本における国家資格の一つです。

その業務内容は下記になります。

打撲、捻挫、脱臼および骨折などの各種損傷に対して、外科的手術や投薬といった医療的手技を使用せずに、その回復を図ることを目的に施術を行う[3]。柔道整復師法改正後は、医業類似行為に分類され、法定4種の医業類似行為(あん摩・はり・きゅう・柔道整復)の1つである[4][5]

参照元:Wikipedia

柔道整復師は、「外傷」に対して施術を行うことを業務とします。

その活動の場は、主に接骨院(整骨院)や整形外科などの医療現場が主でしたが、近年では福祉の現場で運動実践指導士として活躍することも増えてきています。

柔道整復師の資格を得るにはどうしたらいいか

柔道整復師は国家資格のため、国家試験に合格する必要があります。

この国家試験は誰でも受験できる訳ではなく、全国にある、厚生労働省管轄または文部科学省管轄の柔道整復師養成校で、3~4年のカリキュラムを修了する事が必要です。

養成校の形態としては、専門学校、短期大学、大学、夜間学校など多様であるので、自身の身辺の状況に合わせて養成校を選択することができます。

国家資格の難易度は、20年前と比べて格段に上がっており、2015年時点での合格率は65%台となっています。

柔道整復師の資格を取るのに年齢は関係ない

柔道整復師の国家試験を受験するために、必要な条件は「柔道整復師養成校を卒業している、または卒業の見込みがある人」とされているため、年齢や経験などは問われません。

ただ、柔道整復師の養成校に入学するためには、高等学校の卒業資格が必須です。高校を卒業していることは柔道整復師になるための条件の一つであると言えます。

一度は社会に出て、他のキャリアを歩んでいたが、開業権のある柔道整復師の養成校に入学して資格取得を目指す方もたくさんおられます。

「手に職をつけたい、今は会社員だけどいつか独立したい」と思っている方がいれば、柔道整復師も検討してみてはいかがでしょうか。

年齢は関係ないのでぜひ一度、最寄りの柔道整復師養成校を検索してみてください。

自身の生活に合う修学方法が見つかる可能性があります。

整骨院、接骨院の開業に必要な「柔道整復師としての実務期間」

実は「開業するだけ」なら柔道整復師の資格だけでもいいが、健康保険を使った治療をする場合は十分ではありません。

せっかく開業するなら長く続けられるように健康保険を使う治療もできるようにしましょう。

整骨院、接骨院開業に必要な実務期間は?

実務経験は原則3年間ですが、特例措置があり令和4年3月までは1年となっていました。

令和4年、5年度は、実務経験が2年となり、今後段階的に実務経験期間が長くなります。

  • 令和4年4月1日~令和6年3月31日までは、2年の実務経験が必要。
  • 令和6年4月1日以降は、3年の実務経験が必要。

柔道整復師の実務期間はどのように証明する?

各地区の厚生局に「実務経験証明書」があり、勤務先(または元勤務先)にその用紙に実務経験の期間を記載してもらうことで証明できます。

筆者は、雇われとして接骨院に勤務していた期間は約6か月しかなく、2年の実務経験に達しておりませんでした。

ですが、実務期間適用以前に開業していた接骨院での実務期間=開業期間があったため、総実務期間に加算することができたため、問題なく開業することができました。

整骨院、接骨院の開業の前に「施術管理者研修」を受講しよう

施術管理者研修とは

この研修は、社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会における平成29年3月27日付「施術管理者の要件について」の報告書により、新たに柔道整復師の施術に係る療養費(以下「柔道整復療養費」という。)の受領委任を取扱う施術管理者になる場合には実務経験に加え、研修の受講を要件として課す必要があるとされたことを踏まえ、施術管理者が適切に柔道整復療養費の支給申請を行うとともに、質の高い施術を提供できるようにすることを目的とする。

公益財団法人 柔道整復研修試験財団ホームページ

接骨院(または整骨院)の管理者研修を受講し修了していないと、接骨院を開業することができません。

年に数回しか開催されず、開業したいタイミングに受講することができない場合もありますので、開業をお考えの先生は今のうちに管理者研修を受けるために必要な、開催日や申込方法などの情報を取得するようにしておいてください。

施術管理者研修を受ける方法

実際に施術管理者研修を受けるためには、柔道整復研修試験財団のホームページから申し込む事ができます。

その中に施術管理者研修のページがあるのでそちらで日程などを見てみましょう。

まとめ

接骨院を開業するために必要な条件をいくつかピックアップしてみました。

  • 柔道整復師の国家資格
  • 十分な実務経験期間
  • 施術管理者研修の修了証

などいくつか条件がありますが、いずれも「いざ開業しよう!」と思ったタイミングに揃っていなければ開業することができません。

どうせやるなら可能な限り滞りなく開業までこぎつけたいものです。

開業までの準備がとても重要ですので、必要なタスクをクリアしていけるよう心がけてみてください。


執筆者情報

柔道整復師
元原 誠吾 先生

整形外科 副院長経験ありの柔道整復師
◆膝中心に年間1000例の手術に帯同
◆1回/週 ストーリーズ 病態鑑別クイズ
◆考え方や質問に対してのLIVEのみ発信
◆セラピスト診断学研究所 第一期運営メンバー
▼セラ研の入会はこちらから

RSS 柔整ドットコム